AI副業してる会社員の年末調整|副業分は会社でまとめてくれない・住民税「自分で納付」の注意点(2026年版)

年末調整は、勤め先が払った給与の税金を精算する手続きです。AI副業の売上は、その精算の外側にあります。給与以外の所得が20万円を超えたら確定申告、20万円以下でも住民税の申告は必要、確定申告書の第二表で選ぶ住民税の「自分で納付」、令和8年度から給与型の副業は選べなくなった点まで、国税庁と自治体の情報をもとに会社員の目線で整理しました。
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本記事は、国税庁と自治体が公表している情報を、副業をしている会社員向けに整理したものです。申告が必要かどうか、税額がいくらになるかといった個別の判断は、必ず所轄の税務署・お住まいの市区町村、または税理士にご確認ください。 制度は改正されることがあるので、判断の前に末尾の出典リンクから原文を確認してください(情報の基準日:2026年10月5日)。
「年末調整の書類、出しておいてくださいね」
10月に入ると、会社でこう声をかけられる時期です。20代後半・会社員の ユウト です。
AI副業を始めて最初の年、私はここで勘違いをしていました。**「年末調整を出せば、税金のことは全部会社がやってくれる」**と思っていたんです。
実際は違います。会社がまとめてくれるのは、会社が払った給与の分だけ。AIで受けた記事作成や画像制作の報酬、noteの売上は、その外側にあります。
この記事では、副業をしている会社員が年末調整の時期に確認しておきたいことを、国税庁と自治体の一次情報をもとに整理しました。
- 年末調整で副業分が精算されない理由(仕組みから)
- 確定申告が必要になる「20万円」の線と、住民税は別という話
- 確定申告書の第二表で選ぶ、住民税の「自分で納付」
- 令和8年度から、給与型の副業は「自分で納付」を選べなくなったこと
- 年明けに慌てないための、AIを使った帳簿の整え方
1. 年末調整は「勤め先の給与」の精算
まず、年末調整がどういう手続きなのかを確認します。
国税庁のタックスアンサー(No.2662)によると、年末調整は、勤め先が支払う給与について、毎月差し引いた源泉徴収税額の合計と、1年分の正しい税額(年税額)を一致させるための手続きです。
会社は、毎月の給与から所得税を少しずつ差し引いて納めています。ただ、その金額はあくまで見込みなので、年末に1年分をまとめて計算し直し、多すぎれば戻し、足りなければ追加で差し引く。これが年末調整です。
つまり会社が計算に使えるのは、会社自身が払った給与の数字だけなんだよね。会社の外で受けたAI副業の報酬は、そもそも会社の帳簿に載っていない。だから年末調整の中で精算されることはない、という理屈です。
年末調整の書類に、副業の売上を書く欄を探して困った、という話をときどき聞きます。仕組みを知っておけば、「会社の手続き」と「副業の手続き」は別のものだと整理できます。
2. 副業の手続きは「20万円」と「住民税」で分かれる
では、副業の分はどうするのか。所得税と住民税で、ルールが少し違います。
所得税:給与以外の所得が20万円を超えたら確定申告
国税庁のタックスアンサー(No.1900)では、給与を1か所から受けている人は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合に確定申告が必要とされています。
ここでいう「所得」は、売上そのものではなく、売上からその副業にかかった経費を差し引いたものです。だからこそ、あとで書く「経費の記録」が効いてきます。
住民税:20万円以下でも申告が必要
見落としやすいのがここです。名古屋市や横浜市の案内では、所得税の確定申告が不要な20万円以下の場合でも、住民税の申告は必要とされています。
一方で、確定申告をした人は、住民税の申告は不要です。
| あなたの状況 | 年末調整で精算 | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|---|
| 給与以外の所得が20万円以下 | 副業分はされない | 不要(No.1900の条件) | 必要 |
| 給与以外の所得が20万円超 | 副業分はされない | 必要 | 確定申告すれば不要 |
表は、給与を1か所から受けている会社員の場合です。給与を2か所以上から受けている人などは条件が変わるので、No.1900の原文を確認してください。
「20万円以下なら申告しなくていい」とだけ覚えていると、住民税の申告が抜けがちなんだよね。所得税と住民税で窓口が違う、と頭の中で分けておくと迷いません。
3. 住民税の「自分で納付」と、令和8年度からの変更
会社員の住民税は、ふつう会社が給与から差し引いて納めてくれます(特別徴収)。ここに副業の所得が加わったとき、その分の住民税をどう納めるかを選ぶ欄があります。
確定申告書の第二表で選ぶ
文京区の案内によると、確定申告書の第二表に「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という欄があり、ここで「自分で納付」を選べます。選んだ場合、その部分の住民税は、会社の給与から差し引くのではなく、自分で納める形(普通徴収)になります。
ポイントは、対象が給与・公的年金等「以外」の所得だという点です。業務委託で受けたAI案件の報酬や、noteなどの売上のように、給与ではない所得がこれに当たります。
令和8年度から:給与型の副業は「自分で納付」にできない
ここが今年の大きな変更点です。中野区の案内によると、令和8年度(2026年度)から、給与に係る住民税は、すべて主たる給与の支払者(本業の会社)から特別徴収されることになりました。普通徴収(自分で納付)にできるのは、給与以外の所得の分だけです。
つまり、副業先と雇用契約を結んでアルバイトなどの給与として受け取っている場合、その分の住民税は本業の会社でまとめて差し引かれます。「自分で納付」を選ぶことはできません。
| 副業の受け取り方 | 所得の種類の例 | 住民税の「自分で納付」 |
|---|---|---|
| 業務委託でAI案件を受ける(記事作成・画像制作など) | 給与以外 | 第二表で選べる |
| note・Brainなどで自分の商品を売る | 給与以外 | 第二表で選べる |
| 副業先でアルバイトとして雇われる | 給与 | 令和8年度から選べない(本業の会社で特別徴収) |
自分の副業が「業務委託」なのか「雇用(給与)」なのかは、契約書や、支払い時にもらう書類の名目で確認できます。迷ったら、契約先に「業務委託か雇用か」を一度聞いておくと安心です。
「自分で納付を選べば会社にバレない」という説明を見かけますが、この記事ではそうは言いません。 この欄はあくまで住民税の納め方を選ぶもので、実際の扱いは自治体の処理にもよります。給与型の副業については、上のとおり令和8年度から選べなくなっています。
副業をしてよいかどうかは、会社の就業規則で決まります。 まず規則を読み、許可制や届出制なら、その手続きを先に済ませてください。副業が認められていない場合の考え方は、副業禁止の会社員でも「実績」は積めるの記事にまとめています。
4. 令和8年分の期限と、知っておきたい改正
期限は令和9年3月15日(月)
国税庁の案内では、**令和8年分(2026年分)の所得税の確定申告と納付の期限は、令和9年(2027年)3月15日(月)**です。受付は例年2月中旬から始まります。
控除の改正も1行だけ
令和8年分からは、国税庁の資料によると**基礎控除が62万円(所得に応じて最大104万円)、給与所得控除の最低額が69万円(特例74万円)**になっています。自分の場合にどう効くかは、国税庁のパンフレットか税務署で確認してください。
5. 年明けに慌てないための「AI帳簿」
ここからは、AI副業らしい工夫の話です。
確定申告で大変なのは、書類を書くことより1年分の売上と経費を思い出すことです。私も最初の年は、2月になってから通帳とメールをさかのぼって、週末がまるごと消えました。
それ以来、**月に1回、30分だけ「AIで帳簿を整える日」**を作っています。やっていることは3つだけです。
- 入金と支払いの明細を集める(銀行・カード・プラットフォームの明細、請求書、領収書)
- AIに表へ整えてもらう(下の指示文を使う)
- 自分の目で確認して、元の書類と一緒に保存する
使っている指示文はこれです。ChatGPT でも Claude でも使えます。
あなたは、副業の記録を整理するアシスタントです。
下に貼る明細を、次の列の表にしてください。
【列】
日付/取引先(○○のまま)/内容/金額(税込)/区分(売上・経費・不明)/メモ
【守ってほしいこと】
・区分は、明細から明らかに分かるものだけ埋める。迷うものは「不明」にする
・経費にできるかどうかの判断はしない。「不明」の理由をメモ欄に書く
・金額は明細の数字をそのまま使い、計算や推測で変えない
・最後に、売上の合計と、経費として分類したものの合計を出す
【明細】
(ここに明細を貼る。口座番号・カード番号・取引先の担当者名は消しておく)
ポイントは、「経費にできるかどうか」をAIに決めさせないことです。AIの仕事は、ばらばらの明細を同じ形の表に並べるところまで。「不明」に入ったものは、自分で調べるか、まとめて税務署や税理士に聞きます。
AIの月額料金や、仕事で使う素材サイトの代金みたいに、毎月同じものが並ぶと、表で見たときにすぐ気づけるんだよね。逆に「これ何だっけ?」が月に1回で済むのも大きい。年末に1年分まとめると、思い出せないものだらけになるから。
口座番号・カード番号・取引先の担当者名などは、消すか「○○」に置き換えてから貼ってください。AIが作った表は下書きです。数字は必ず元の明細と見比べて、申告の根拠になる請求書や領収書は、表とは別にそのまま保存しておきます。
6. 10月のうちに確認しておきたい5つ
最後にチェックリストです。年末調整の書類を出すついでに、これだけ見ておくと年明けが楽になります。
- 就業規則の副業の決まりを読む — 許可制・届出制なら手続きを先に
- 副業が「業務委託」か「給与」かを確認する — 住民税の納め方の選択肢が変わる
- 今年の副業の所得を、ざっくり見積もる — 20万円を超えそうか(売上ではなく、経費を引いた所得で)
- 1月〜9月分の明細をAIで表にしておく — 残りは毎月30分ずつ
- 迷う点をメモして、税務署か税理士に聞く — 申告の時期より前に聞くほうが落ち着いて相談できる
まとめ
- 年末調整は勤め先が払った給与の精算。会社の外で得たAI副業の所得は、その中で精算されない
- 給与を1か所から受けている人は、給与以外の所得の合計が20万円超で確定申告(国税庁No.1900)
- 20万円以下でも住民税の申告は必要。確定申告をした人は住民税の申告は不要
- 確定申告書の第二表で「自分で納付」を選べるのは、給与・公的年金等以外の所得の分
- 令和8年度から、給与型の副業(アルバイト等)の住民税は本業の会社で特別徴収。自分で納付は選べない
- 令和8年分の期限は令和9年3月15日(月)。帳簿は月1回AIで整えておく
- 個別の判断は、必ず税務署・市区町村・税理士に確認する
AIで作業がどれだけ速くなっても、税金の手続きだけは自分の名前で出すものです。仕組みを知って、記録をためて、迷ったら聞く。 それだけで、年明けの2月はずいぶん静かになります。
出典
- 国税庁 タックスアンサーNo.1900(確定申告が必要な給与所得者):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.2662(年末調整):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2662.htm
- 国税庁 申告・納付の期限:https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm
- 国税庁 令和8年分の改正に関するパンフレット(基礎控除・給与所得控除):https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf
- 名古屋市(住民税の申告):https://www.city.nagoya.jp/kurashi/zeikin/1035069/1012012/1012022/1033974/1012026.html
- 横浜市(住民税の申告に関するよくある質問):https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/faq/answer2.html
- 文京区(確定申告書第二表の住民税の徴収方法):https://www.city.bunkyo.lg.jp/b008/p000363.html
- 中野区(令和8年度からの住民税の徴収方法):https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/zeikin/oshirase/choshuhouhou.html
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それでは、また別の記事で。
―― ユウト
※本記事は情報提供を目的としたものであり、税務・法務に関する助言ではありません。住民税の取り扱いは自治体の案内に基づいて記載していますが、詳細はお住まいの市区町村で異なる場合があります。実際の判断にあたっては、必ず所轄の税務署・市区町村、または税理士にご確認ください。
この記事を書いた人
ユウト
AIに代わりに働かせて自分の人生を取り戻す、をテーマに発信中。ChatGPT・Claude・Notion AI 活用で『自分が作業しない副業』を実装。
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